債務整理
債務整理とは?
借金問題を解決する3つの方法
「債務整理」とは、多額の借金を負った方が、生活を再建するために、借金の負担を軽減もしくは、免除してもらう手段です。債務整理には、業者との話し合いによって借金を減らす「任意整理(和解)」、法的な手続に則って、裁判所に借金の支払いを免除してもらう「自己破産(破産・免責)」、借金を5分の1に減らす「個人再生」の3種類の解決方法があります。
いずれの手続きでも、弁護士に依頼した場合、貸金業者からの督促は止まります。弁護士から通知を受けた貸金業者は、正当な理由なく債務(借金)の弁済を要求することや、訪問することはもちろん、電話、ファックス、電報等を通じて連絡することも法律で禁止されているためです。
過払い金が取り戻せる可能性も
ご依頼後は、貸金業者への支払いは止めてもらい、これまでの貸金業者との取引を取寄せ、利息制限法で定めた利率に基づいて計算した場合、どのぐらいの債務(借金)が残っているか、弁護士が再計算をします。
再計算の結果、残った借金を6~10年(40~65回)程度の分割払いで完済できそうであれば、任意整理を行ないます。任意整理で見通しが立たないときは自己破産や個人再生を検討していくことになります。
なお、利息制限法の定めを超えた利率で長期間の取引があった場合は、利息制限法に基づく利率での再計算の結果、借金が0になり、さらに払い過ぎた利息、いわゆる「過払い金」を取り戻せる可能性もあります。 過払い金があれば、他の業者の借金の返済に充てることで、より余裕のある債務整理も検討することも出来ます。
当事務所では、経験豊富な弁護士が、丁寧・適切に対応します。まずはご相談ください。
債権整理のメリット・デメリット
債務整理のメリット |
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債務整理のメリット |
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債務整理のよくある質問
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どの手続にするかは、どうやって決めているんですか?
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借り入れ状況、埼葛状況等を聞き取り、弁護士と話し合っていただき、最適な手続きを決定いたします。
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現在起きている取り立ては止まりますか?
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止まりますので、ご安心いただければと思います。
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取引情報を隠されることはないのでしょうか?
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業務停止処分を受ける可能性がありますので、大半の業者は隠しません。
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